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福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人|所得税

[福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 認知症老人が障害者控除の対象となるためには、福祉事務所長の認定を受ける必要がありますが、認定を受けた前年について遡及して障害者控除の適用を受けることは可能ですか。

【回答要旨】

 前年の12月31日現在において、認定を受けられる程度の障害があり、かつ、申告時において認定を申請中である場合には、障害者控除を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第10条第1項第7号、所得税基本通達2-38

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/63.htm

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