寝たきりの者のおむつ代|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭62直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平14課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」)。
なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
1 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。
2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。
【関係法令通達】
昭62直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平14課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- 支払った医療費を超える補金
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 湯治の費用
- 配偶者の子に係る扶養控除
- 共有住宅の取得対価の額
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- がん保険の健康回復給付金
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 店舗併用住宅を新築した場合
- 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- 詐欺による損失
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。