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病院に支払うクリーニング代|所得税

[病院に支払うクリーニング代]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。
 また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。

【回答要旨】

 病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/47.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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