妊娠中絶の費用|所得税
[妊娠中絶の費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
医師による妊娠中絶の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/36.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 転地療養のための費用
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 訪問介護の居宅サービス費
- 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
- 増改築等の金額の判定
- 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
- 注射器の購入費用
- 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
- 利息や割賦事務手数料等
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。