雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合|所得税

[平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Bは、平成27年5月10日にAから木造アパートを相続しました。このアパートの取得価額等は次のとおりですが、Aの準確定申告及びBの確定申告における平成27年分の償却費の額はいくらですか。

  1. (1) 取得年月:平成4年1月
  2. (2) 取得価額:10,000,000円
  3. (3) 法定耐用年数:22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046)
  4. (4) 平成27年1月1日の未償却残額:500,000円(取得価額の5%相当額)

【回答要旨】

 Aの準確定申告において必要経費算入される償却費の額は41,667円、Bの確定申告において必要経費に算入される償却費の額は306,667円となります。

  1. (1) Aの準確定申告における減価償却費の計算
     平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(建物についてはその取得価額の95%相当額)に達している場合には、未償却残額をその達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することとされています(所得税法施行令第134条第2項)。
     また、年の中途で死亡した場合の必要経費に算入される金額は、その償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡の日までの期間の月数を乗じて計算した金額とされています(同条第3項)。
     したがって、Aの準確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
     (500,000円−1円)÷5年×5/12=41,667円(相続時の未償却残額458,333円)
    (注) 1円までの5年均等償却は、平成20年分以後の所得税について適用されます(平成19年政令第82号附則第12条第2項)。
  2. (2) Bの平成27年分の確定申告における減価償却費の計算
     平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49−1)。
     ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。
     したがって、Bの平成27年分の確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
     10,000,000円×0.046×8/12=306,667円(未償却残額151,666円)

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第120条の2第1項、第126条第2項、第134条、平成19年政令第82号附則第12条第2項、所得税基本通達49−1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
  2. 増改築等の金額の判定
  3. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  4. マッサージ代やはり代
  5. 侵奪された不動産を取り戻すための費用
  6. 地震保険料控除に関する経過措置
  7. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  8. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  9. 妊婦の定期検診のための費用
  10. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  11. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  12. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  13. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  14. 災害により引き続き居住できなかった場合
  15. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  16. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  17. 基準利率に達しない使用者からの借入金等
  18. 湯治の費用
  19. 底地の購入に係る借入金
  20. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:293
昨日:414
ページビュー
今日:730
昨日:1,140

ページの先頭へ移動