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区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与|所得税

[区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 区画整理事業により、事業を営んでいた者の建物(店舗)が取り壊され、6か月後に同じ地域に建築されるビルの一室を与えられることになりました。
 ビルの一室を与えられた場合は、そこで従前と同一の業務を行う予定ですが、ビルの建築期間である休業期間について青色事業専従者給与の支払が認められますか。

(注) 区画整理事業に当たり起業者から対価補償金のほか、6か月間の収入補償及び経費補償(青色事業専従者給与の額を含みます。)の支払を受けています。

【回答要旨】

 休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。

(注) 事業に従事しない親族に対してなされる給付は、労務の対価としての性質を有するものでない限り贈与税の対象とされます。

【関係法令通達】

 所得税法第57条、昭40.10.8直審(資)4「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/09.htm

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