減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|所得税

[自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人商店を営むAは、1階を店舗、2階を自宅とする建物に太陽光発電設備(以下「本件設備」といいます。)を設置し、発電した電力を自宅及び店舗で使用するほか、いわゆる太陽光発電の固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却しています。電気使用量メーターは1つしか設置されておらず、売却した電力量および売却金額は毎月の検針票により確認することができますが、発電量のうち店舗や自宅がそれぞれいくら電力を使用したかについて把握することはできません。この場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び本件設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 本件設備による余剰電力の売却収入については事業所得の付随収入となります。

 給与所得者が自宅に本件設備を設置し余剰電力による売却収入を得ている場合、その所得区分は一般に雑所得と解されますが、本件設備により発電した電気は店舗と自宅の両方で使用され、さらにその余剰部分を電力会社に売却するものです。
 そのため、余剰電力の売却収入は事業所得の付随収入又は雑所得のいずれかに該当すると考えられますが、本件設備が店舗と自宅との兼用であるとしても、本件設備から発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、本件設備は減価償却資産(事業用資産)に該当しますので(所得税法第2条第1項第19号)、その資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入とするのが相当です。
 この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられます。

〔計算例〕

年間発電量・・・10,000
売却電力量・・・ 2,000(20%)
合理的な基準による店舗の使用割合・・・70%
減価償却費の額を計算する場合の事業用割合・・・(100%−20%)× 70%+20%= 76%

 なお、本件設備について、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)の適用を受ける場合についても、上記と同じ事業用割合に基づき計算を行います。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第19号、租税特別措置法第10条の2の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

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