青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)|所得税

[非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 米国人Aは、3年前に退職するまで4年間在日外交官として勤務していましたが、外交官を退職後米国の民間企業に就職し、我が国に2年間勤務する予定で、再び本年4月1日に入国しました。
 この場合、非永住者の判定に当たっては、過去に外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 非永住者の判定に当たっては、外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することとなります。

 非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法第2条第1項第4号)。この非永住者の判定に当たって、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合は、5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます(所得税基本通達2−3(3))。
  ところで、外交官については、いわゆる人的非課税の取扱いをしていますが(所得税基本通達9−11)、この取扱いは、国内に居住していることを前提としており、我が国に住所又は居所を有しない者と解しているものではありません。
  したがって、非永住者の判定に当たっては、外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することとなり、照会の場合は、本年4月1日から翌年3月31日までの間は非永住者、翌年4月1日以降は非永住者以外の居住者と判定されます。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第4号、所得税基本通達2−3(3)、9−11

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/07.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 金やポーセレンを使用した歯の治療費
  2. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  3. 使用貸借させている住宅の損失
  4. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
  5. 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
  6. 死亡した父親の医療費
  7. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  8. 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
  9. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  10. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  11. 妊婦の定期検診のための費用
  12. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  13. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  14. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  15. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
  16. 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
  17. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  18. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  19. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
  20. 韓国の法人から支払を受ける役員報酬

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:49
昨日:414
ページビュー
今日:93
昨日:1,140

ページの先頭へ移動