非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
米国人Aは、3年前に退職するまで4年間在日外交官として勤務していましたが、外交官を退職後米国の民間企業に就職し、我が国に2年間勤務する予定で、再び本年4月1日に入国しました。
この場合、非永住者の判定に当たっては、過去に外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することになるのでしょうか。
【回答要旨】
非永住者の判定に当たっては、外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することとなります。
非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法第2条第1項第4号)。この非永住者の判定に当たって、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合は、5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます(所得税基本通達2−3(3))。
ところで、外交官については、いわゆる人的非課税の取扱いをしていますが(所得税基本通達9−11)、この取扱いは、国内に居住していることを前提としており、我が国に住所又は居所を有しない者と解しているものではありません。
したがって、非永住者の判定に当たっては、外交官として国内に居住していた期間も含めて判定することとなり、照会の場合は、本年4月1日から翌年3月31日までの間は非永住者、翌年4月1日以降は非永住者以外の居住者と判定されます。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第4号、所得税基本通達2−3(3)、9−11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/07.htm
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