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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税

[課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、当期の基準期間における課税売上高は4億円ですが、当期の課税売上割合は95%以上、課税売上高は5億円を超えることとなりそうです。
 この場合、当期の仕入税額控除の計算は、どのように行うこととなるでしょうか。

【回答要旨】

 平成24年4月1日以後に開始する課税期間については、一般課税により消費税の申告を行う事業者のうち、消費税法第30条第1項の規定により、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、当該課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。
 したがって、当期の課税売上高が5億円を超える場合、その仕入税額控除の計算は、消費税法第30条第2項の規定により、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行う必要があります。
 なお、その課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間の課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)で除し、これに12を乗じて計算した金額(年間換算した金額)により、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、第6項、消費税法基本通達11-5-10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/19.htm

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