最速節税対策

国外工事に要する課税仕入れ|消費税

[国外工事に要する課税仕入れ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 国外での建設工事に要する資産の国内における課税仕入れは、個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのですか。あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなるのですか。

【回答要旨】

 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等があるときは、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されます。
 また、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、国外において行う建設工事に要する国内における課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します(基通11-2-13)。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/15.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
  2. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
  3. メーカークーポン広告の課税関係
  4. 用途変更の取扱い
  5. 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
  6. 店舗等併設住宅の貸付け
  7. 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
  8. 給与とされた交通費
  9. 国外に支払う技術使用料、技術指導料
  10. 免税事業者からの特定課税仕入れ
  11. 非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法
  12. 課税売上割合の端数処理
  13. 課税売上高の範囲
  14. 福祉用具貸与に係る取扱い
  15. 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
  16. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
  17. 陳列棚の無償取得
  18. クレジット手数料
  19. 外国の銀行への預金から生じる利子
  20. 債券・株式の課税仕入区分

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025