最速節税対策

販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費|消費税

[販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は土木工事、建設工事及び宅地開発事業を行っている建設業者ですが、宅地開発のため用地を取得し、一部造成工事を行いました。
 しかし、宅地の販売開始が翌々事業年度となることから、一時的に当社の資材置場として使用しています。
 この場合、当期に行った造成工事の費用は、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等について、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分することとされていますが、この場合の「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいうこととされており、販売用の土地の造成費用はこれに該当するものとされています(基通11-2-15)。
 また、この課税仕入れ等がその他の資産の譲渡等にのみ要するものに該当するかの区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされています(基通11-2-20)。
 したがって、質問の造成工事の費用については、販売の目的で取得した土地についての造成費用ですから、一時的に自社の資材置場として使用しているとしても、その他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。

【関係法令通達】

消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-15、11-2-20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/09.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 市町村特別給付の取扱い
  2. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  3. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  4. 物品切手の購入費用
  5. 手形の買取り等に対する課税関係
  6. 海外からのソフトウェアの借入れ
  7. リバースチャージ方式による申告を要する者
  8. 外国から資産を賃借する場合の内外判定
  9. 大学で行う社員研修の授業料
  10. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
  11. クレジット手数料
  12. 国外工事に要する課税仕入れ
  13. 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
  14. 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
  15. 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
  16. 生命保険料の引去手数料
  17. 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
  18. 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
  19. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
  20. 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025