当社は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)第4条第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けていることから、取引先から交付された請求書等についてスキャナで読み取った電磁的記録(注)により保存していますが、仕入税額控除の適用はありますか。
(注) 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(以下同じ。電子帳簿保存法2三)。
国税関係書類の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合に、所轄税務署長等の承認を受けたときは、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされています(以下「スキャナ保存」といいます。電子帳簿保存法4)。
したがって、スキャナ保存の承認を受けて国税関係書類(取引先から受け取った請求書等)に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなりますので、仕入税額控除の適用を受けることができます。
消費税法第30条第7項、電子帳簿保存法2三、4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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