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住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い|消費税

[住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 新築住宅の発注者及び買主を保護するため「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行され、施行後において新築住宅の引渡しをする建設業者又は宅地建物取引業者(以下「建設業者等」といいます。)は、資力確保措置(住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。
 この度、A建設業者は、資力確保措置として住宅瑕疵担保責任保険に加入することとしましたので、保険法人に検査手数料と保険料を支払うこととなりますが、この検査手数料と保険料に係る法人税及び消費税の取扱いについて、それぞれ次のとおり照会いたします。

1 検査手数料は、法人税法上、構造雨水検査を完了した日を含むA建設業者の事業年度において損金の額に算入することとなると解して差し支えありませんか。また、消費税法上、構造雨水検査を完了した日を含むA建設業者の課税期間における課税仕入れとなると解して差し支えありませんか。

[検査手数料とは]
 住宅瑕疵担保責任保険を引き受ける保険法人は、対象となる新築住宅に係る契約の開始前に必要な検査(以下「構造雨水検査」といいます。)を行うことが要件とされています。ここにいう検査手数料とは、建設業者等が支払う構造雨水検査を行うことに対する対価をいいます(最低4,000円程度から床面積等に応じて金額が定められています。なお、共同住宅の場合は1棟単位で検査が実施されています。)。

2 保険料(以下「本件保険料」といいます。)は、保険期間(10年間)に係るものを一括して支払うものであり、法人税法上、保険期間の経過に応じて損金の額に算入することとなると考えられますが、継続適用を前提とすれば、その全額(10年分)を保険期間の開始日を含むA建設業者の事業年度において損金の額に算入することができると解して差し支えありませんか。また、消費税法上、保険料は非課税であることから、A建設業者の課税仕入れに該当しないと解して差し支えありませんか。

[本件保険料とは]
 住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年間であり、建設業者等が新築住宅を引き渡した日から保険期間が開始することとなります。ここにいう本件保険料とは、建設業者等が支払うこの保険期間に係る保証の対価をいいます(3万円から20万円までの範囲で1戸ごとの床面積等に応じて定められています。)。ただし、住宅瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き中途解約ができませんので、保険期間開始後は本件保険料が返戻されることはありません。

【回答要旨】

 照会事項に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。

(理由)

1 検査手数料の取扱い

2 本件保険料の取扱い

《参考》

○ 住宅瑕疵担保責任保険制度とは
 住宅瑕疵担保履行法の施行により導入された住宅瑕疵担保責任保険とは、新築住宅の建設業者等が国土交通大臣の指定する住宅瑕疵担保責任保険法人(保険法人)との間で保険契約を締結し、その新築住宅に保険契約の対象となる瑕疵が判明した場合において、建設業者等がその補修などにより瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任)を履行したときに、その履行によって生じた建設業者等の損害が保険金により補てんされる制度です。

【関係法令通達】

 法人税法第22条第3項
 消費税法第2条第1項第8号、4条第1項、6条第1項、30条第2項第1号、消費税法別表第一第3号
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/25.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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