質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額|消費税
[質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおりとなります。
1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/19.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 社内提案報償金
- 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
- 予備校等の授業料
- 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
- 質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
- 耕作権の譲渡
- 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
- 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 中間申告における法第42条、第43条の併用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。