最速節税対策

単身赴任手当等|消費税

[単身赴任手当等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。

(1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合

(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合

【回答要旨】

 いずれの場合も仕入税額控除の対象とはなりません。

(理由)

(1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
 単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。
 したがって、当該事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しません(法2十二)。

(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合
 消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われているところです(基通11−2−1)。
 これに対し、質問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当するものであることからすると、(1)の単身赴任手当と同様の性格のものと考えられますから、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当しません。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/05.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 会社が負担する社員の食事代金
  2. 土地に設定された抵当権の譲渡
  3. 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
  4. 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
  5. 匿名組合の出資者の持分の譲渡
  6. 帳簿に記載すべき氏名又は名称
  7. いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
  8. 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
  9. 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
  10. 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
  11. 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
  12. 大学で行う社員研修の授業料
  13. 消費税における「事業」の定義
  14. 課税売上高の範囲
  15. 海外工事に対する人材派遣
  16. 国外工事に要する課税仕入れ
  17. 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
  18. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
  19. 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
  20. 棚卸資産の自家消費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025