最速節税対策

建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料|消費税

[建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 オフィスビルを賃貸する場合において、敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合には、その敷地部分の賃貸料は非課税と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 ビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎません。また、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しません(令8)。
 したがって、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合であっても、その部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります(基通6−1−5(注)2)。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/05/06.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告
  2. 事業の種類が区分されていない場合
  3. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
  4. 下宿の取扱い
  5. 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
  6. リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
  7. 手形の買取り等に対する課税関係
  8. 貸ビルを建設する土地の造成費
  9. 単身赴任手当等
  10. 金銭債権の買取り等に対する課税関係
  11. 海外工事に対する人材派遣
  12. 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
  13. 非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法
  14. 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
  15. 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
  16. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
  17. 事業者の事業用固定資産の売却
  18. 野球場のシーズン予約席料
  19. 事業の区分の方法
  20. カード会社からの請求明細書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025