法人が株主に金銭を交付して自己株式を取得する場合、当該株主からの株式の引渡しは資産(有価証券)の譲渡等に該当するのでしょうか。
また、この法人が取得した自己株式を処分する場合の他の者への株式の引渡しはどうなるのでしょうか。
法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除きます。)における株主から当該法人への株式の引渡しは、資産の譲渡等に該当しません。
また、法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しも同様に、資産の譲渡等に該当しません(基通5−2−9)。
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-1、消費税法基本通達5-2-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/35.htm
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