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建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用|消費税

[建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。
 この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。

【回答要旨】

 建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。
 したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、基通5−5−1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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