最速節税対策

債務承継がある場合|譲渡所得

[債務承継がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第40条の対象となる特定一般法人(美術館の設置運営を目的とする法人)を設立するに当たり、個人Aは、所有する美術館の建物とその敷地(時価3億円)を寄附するとともに、この建物の建築資金として金融機関から融資を受けた借入金の残金1億円を承継させました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。
 なお、同特定一般法人に対しては、別途、甲(株)から現金5億円が寄附されています。

【回答要旨】

 寄附により法人に資産を譲渡した場合においても、例えば、その資産の譲渡に伴って債務の引受けが行われており、その資産の譲渡と債務の引受けとが実質的に対価関係にある場合には、その譲渡は無償譲渡ではなく有償譲渡であることから、当該寄附については、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用はないこととなります(所基通59-2)。
 したがって、租税特別措置法第40条は、所得税法第59条第1項第1号の規定の特例ですから、照会の場合にはその適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 所得税法第59条第1項第1号、第2号
 所得税基本通達59-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  2. 新聞販売権の譲渡
  3. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  4. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  5. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  6. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  7. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  8. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  9. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  10. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  11. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  12. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  13. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  14. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  15. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  16. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  17. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  18. 非課税承認が取り消された場合
  19. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  20. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025