同一の収用事業のために、平成○年と平成(○+2)年の2回にわたって土地を買収された者が、平成○年分については、収用等の場合の特別控除の特例(措法33の4)の適用を受け、平成(○+2)年分については収用等の場合の課税繰延べの特例(措法33)の適用を受けることができますか。
適用を受けることができます。
(注) 平成○年分について租税特別措置法第33条、平成(○+2)年分については同法第33条の4という適用はできません。
租税特別措置法第33条、第33条の4第3項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/44.htm
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