甲は、自己の所有する農地Aが道路用地として買収されることが明らかとなりましたので、農地Aの代替資産とする予定で農地Bを平成○年10月に先行取得していましたが、甲は平成(○+1)年1月に死亡し、乙が当該農地A及びBを相続によって取得しました。その後、乙は道路事業の施行者からの買取りの申出に応じて平成(○+1)年3月に農地Aを当該施行者に譲渡しました。
この場合、乙に係る農地Aの譲渡所得につき被相続人甲が先行取得した農地Bを代替資産として、租税特別措置法第33条の規定を適用してよいでしょうか。
また、甲が生前に、当該事業施行者からすでに買取りの申出を受けていた場合はどうでしょうか。
農地A及び農地Bは、いずれも乙が甲から相続によって取得した資産です。
したがって、農地Aの譲渡に係る乙の譲渡所得について、相続によって取得した農地Bを代替資産として収用等の場合の課税の特例を適用することはできません。このことは、被相続人甲の生前に、農地Aにつき買取りの申出がなされていた場合でも同様です。
租税特別措置法第33条
租税特別措置法関係通達33-47
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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