最速節税対策

種類の異なる代替資産を2以上取得した場合|譲渡所得

[種類の異なる代替資産を2以上取得した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例には、同種の代替資産の取得、一の効用を有する一組の代替資産の取得、事業用資産たる代替資産の取得の三つの方法がありますが、例えば、農地と土地建物等(居住用)とを収用等により譲渡した場合には、その農地の譲渡についてはの事業用資産たる代替資産を取得し、土地建物等の譲渡についてはの一の効用を有する一組の代替資産を取得するというように、譲渡資産それぞれについて別個の方法による代替資産の取得として特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項
 租税特別措置法施行令第22条第4項、第5項、第6項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/20.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  2. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  3. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  4. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  5. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  6. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  7. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  8. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  9. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  10. 競落した資産の取得時期
  11. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  12. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
  13. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  14. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  15. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  16. 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
  17. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  18. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  19. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  20. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024