A市で都市計画事業として施行される第二種市街地再開発事業の用に供するため土地の一部が買い取られましたが、その残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地を事業施行者に譲渡します。この残地の譲渡について収用等の特例が適用できますか。
都市計画事業として行われる第二種市街地再開発事業(都市計画法第60条から第64条までの規定を除く。)については、都市計画法第69条の規定により、土地収用法第3条に規定する事業に該当するものとみなして土地収用法の規定を適用することとされています。
したがって、都市計画事業として行われる第二種市街地再開発事業においても土地収用法第76条(残地収用の請求権)の適用があり、同条に規定する事情の下に残地が買い取られたときには、その対価は対価補償金として取り扱い、収用等の特例を適用することができます。
租税特別措置法関係通達33-17
都市再開発法第6条第2項
都市計画法第69条
土地収用法第76条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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