最速節税対策

国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例|譲渡所得

[国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第31条の2第3項(確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例)の適用を受けようとする場合において、租税特別措置法施行規則第13条の3第8項第1号イ(2)に規定する場合に該当するときは、国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告がなかった旨の証明書を添付しなければ、その適用が受けられないことになっています。この場合に勧告を受けた者が、その勧告に従って契約内容を変更し、土地の譲渡を行ったときには、その土地の譲渡者は、租税特別措置法第31条の2第3項の適用が受けられますか。

【回答要旨】

 いったん勧告を受けると、たとえその勧告の内容に従って契約内容を変更したとしても、勧告があったという事実までなくなるものではないので、その勧告の対象となった届出に係る土地の譲渡については、租税特別措置法第31条の2第3項の規定は適用できません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第3項
 租税特別措置法施行規則第13条の3第8項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/19.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  2. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  3. 機構の有する土地との交換
  4. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  5. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  6. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  7. 「宅地の造成」の意義(13号)
  8. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  9. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  10. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  11. 表の第2号の「農業」の範囲
  12. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  13. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  14. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  15. 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
  16. 借地権の譲渡所得の計算
  17. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  18. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  19. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  20. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024