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優良住宅等の建設敷地の判定(15号)|譲渡所得

[優良住宅等の建設敷地の判定(15号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 優良住宅等の建設用地として買い取った土地のうちに、都市計画事業が施行される区域として都市計画決定された区域がありました。この区域の土地については、将来、道路用地として買収されることとなりますが、このような場合であっても、その買い取った土地の全部について軽減税率の特例の適用がありますか。

【回答要旨】

 優良住宅等の建設事業を行う上で必要なものは、当該優良住宅地等の用に供されるものとして取り扱うのが相当ですから、照会の場合も、優良住宅等の建設用地として買い取った土地の全部について、軽減税率の特例の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第15号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/17.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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