最速節税対策

2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)|譲渡所得

[2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一の者が隣接した2棟の建築物の建築をする場合、建築物の建築面積及び施行地区面積の要件判定は、具体的にどのように行うのでしょうか。

【回答要旨】

 例えば、甲がA、Bの隣接した2棟の建築物を建築する場合には、原則としてA建築物の建築事業とB建築物の建築事業と二つの別事業からなるものとし、それぞれの事業ごとに建築面積及び施行地区面積の要件判定を行います。
 したがって、優良建築物の建築事業を行う者は、A建築物とB建築物のそれぞれについて、優良建築物の建築事業に関する国土交通大臣の証明に係る審査補助機関に対して、別事業として「優良建築物建築事業証明申請」を行うことになります。
 なお、A、B2棟の建築物の敷地について建築基準法第86条第1項の規定による一団地認定を受けて建築する場合のそれぞれの建築事業の施行地区の範囲は、次のように一団地の状況に応じて区分します。

(1) 一団地が道路等で分断されている場合
 道路等により分断されたそれぞれの敷地が施行地区となります。

(2) 一団の土地となっている場合
 一団の土地が通路、柵等により建築物ごとに明確に区分される場合には、その区分により施行地区を区分しますが、区分されない場合には、原則として当該一団の土地の面積をA建築物とB建築物との建築面積の比で按分するなど合理的な方法で計算した面積によりそれぞれの建築物の敷地に区分し、当該区分された敷地がそれぞれの施行地区となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第10号
 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  2. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  3. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  4. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  5. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  6. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  7. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  8. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  9. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  10. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  11. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  12. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  13. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  14. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  15. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  16. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  17. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  18. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  19. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  20. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024