「山林」と「原野」とを交換した場合に、それぞれ同一の用途に供したとみることはできますか。
また、その用途は、具体的な利用の実態に基づいて判定してよいでしょうか。それとも、公簿上の地目によるのでしょうか。
山林と原野とでは用途の区分が異なり、同一の用途とはいえません。
その用途が同一であるかどうかは、公簿上の地目によるのではなく、具体的な利用の状況によって判断することになります。
所得税法第58条
所得税基本通達58-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/06.htm
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