土地の所有者又は取得者に対して課される特別土地保有税のうち、土地の取得に対して課される特別土地保有税は、所得税法第38条第1項に規定する「資産の取得に要した金額」に算入してよろしいですか。
照会意見のとおりで差し支えありません。
(参考)
地方税法第594条
土地の保有に対して課する特別土地保有税の税率 1.4%
土地の取得に対して課する特別土地保有税の税率 3%
特別土地保有税(取得分)は、(土地の取得価額×3%)-不動産取得税額(評価額×4%)となっています(地方税法第596条)。
したがって、不動産取得税と同様に取り扱うのが相当です。
(注) 平成15年1月1日以後に取得された土地に対する特別土地保有税は、当分の間課さないこととされている(地方税法附則31)
所得税法第38条
地方税法第594条、第596条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/03.htm
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