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現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額|譲渡所得

[現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡所得の基因となるべき不動産を現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項により、現物出資により取得した株式の時価の額であると思われますが、これにより取得した株式を譲渡等した場合、その株式の取得価額は、所得税法施行令第109条第1項の何号に掲げる金額によるべきですか。

【回答要旨】

 所得税法施行令第109条第1項第5号に掲げる「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」、すなわち、その株式の取得の時における時価によります。
 株式の時価については、所得税基本通達23〜35共-9に準じて評価して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第36条第2項
 所得税法施行令第109条第1項第5号
 所得税基本通達23〜35共-9、59-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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