最速節税対策

自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|譲渡所得

[自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 他人のために抵当権を設定していた不動産が競売に付されましたが、その不動産の所有者がこれを落札しました。この場合、譲渡所得は課税されますか。

【回答要旨】

 譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものと解されています。
 競売の目的とされた不動産をその所有者自身が落札した場合においては、競売の前後において所有者に異動はなく、登記簿上も、差押登記が抹消されるに止まり、所有権移転登記はなされません。
 したがって、不動産を所有者自身が落札したことは、所有者の地位を確保したものと捉えるのが相当であり、譲渡所得の課税関係は生じません。
 なお、落札のため支払った金銭の性質は単なる債務の弁済であり、その不動産の取得費とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  2. 立木補償金でアパートを取得した場合
  3. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  4. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  5. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  6. 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
  7. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  8. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  9. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  10. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  11. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  12. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  13. 買換資産の取得期間の延長
  14. 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
  15. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  16. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  17. 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
  18. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  19. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  20. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024