営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関する受取書として課税の対象になるのでしょうか。
いわゆる営利法人(会社法により設立される法人)は、営利を目的とし、その出資者に利益分配することを目的として設立される法人ですから、その法人の行う行為は営業に関するものということができます。
したがって、一般的には営利行為として評価されていない医療行為であっても、営利法人が作成する受取書は、営業に関するものになります(基通第17号文書の27)。
これに対して医療法に基づく医療法人は、公益を目的として設立され、利益金又は剰余金の分配をすることができませんから、医療法に基づく医療法人の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/28.htm
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