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「請負」に関する契約であることの要件|印紙税

[「請負」に関する契約であることの要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 請負に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【回答要旨】

 請負とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することをいいます。
 ここでいう仕事とは、労務の供給によって発生させる結果であり、それは家屋の建築、道路の建設、車両、機械等の製作又は修理、塗装、印刷などの有形的な結果に限らず、講演、演奏、建物の清掃、機械の保守などの無形的な結果も含みます。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第2号文書関係

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/19.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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