最速節税対策

「目的物の種類」を定める契約であることの要件|印紙税

[「目的物の種類」を定める契約であることの要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「目的物の種類」を定める契約であることの要件について、次の(1)「特約販売契約書」及び(2)「商取引基本契約書」と併せて具体的に説明してください。



【回答要旨】

 目的物の種類とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容がこれに該当します。
 また、取引の対象として特定する以上、テレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称を用いる場合も含まれます。
 ご質問の(1)「特約販売契約書」は、営業者の間において継続して石油類を売買することについての契約書であり、ガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当します。また、「対価の支払方法」についても定めており、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、(2)「商取引基本契約書」については、甲と乙との間において、甲の取扱商品を取引の対象として抽象的に定めたものであり、具体的に目的物の種類を定めたものではありませんので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものには該当しません。
 したがって、第7号文書に該当しませんし、他の課税文書にもなりませんので不課税文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第7号文書の8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/06.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 受取書の納税地
  2. 「単価」を定める契約であることの要件
  3. 手形債務残高確認弁済契約書
  4. エレベータ保守についての契約書
  5. 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
  6. 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
  7. 営業者の間における契約であることの要件
  8. 運送の意義
  9. 2以上の号に該当する文書の所属の決定
  10. 債務者と保証人の保証委託契約
  11. 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
  12. 個別契約書の変更契約書と記載金額
  13. 変更定款
  14. 納付印を押すことができる文書の範囲
  15. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
  16. 税印押なつによる納付の特例
  17. 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合
  18. 借入金の利率を変更する覚書
  19. 受取書の作成者(納税義務者)
  20. 不動産の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024