当社では、電子計算機のプログラムの作成について他社から委託を受けた場合に「プログラム設計・開発契約書」を作成していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
電子計算機のプログラムを作成するという仕事の完成に対して報酬が支払われますので、請負に該当することになります。したがって、ご質問の場合には第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
なお、一般に支援業務等といわれるような契約の相手方の指揮監督下において、単に労務だけを供給するような契約については、委任契約に該当しますので、支援業務等のみについて定めている契約書は、課税文書に該当しません。
印紙税法基本通達別表第一 第2号文書関係の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/24.htm
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