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見積書とワンライティングで作成する注文書|印紙税

[見積書とワンライティングで作成する注文書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、機械修理の見積り依頼を受けた場合に、の「見積書」との「注文書」を事務簡素化のため、ワンライティングで作成してその依頼者に交付しています。
 依頼者が機械修理を注文する場合は、の「注文書」に署名押印の上当社に返送することになっていますが、この注文書の番号がの「見積書」の番号と同一になっていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の「注文書」は、見積書と番号が同一となっていますが、事務簡素化の目的で作成されたものであり、その注文書上には、見積書に基づく申込みである旨が記載されていませんので、契約書には該当しません(基通第21条第2項第2号)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第21条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/15.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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