次の受取書は、金銭の消費貸借契約の際に作成するものですが、第何号文書に該当することになりますか。
ご質問の文書は、たとえ当事者は借用証とする目的で作成したとしても金銭の受取事実のみが記載されているにすぎないことから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)には該当せず、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当します。
印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第2条、別表第一 第1号の3文書4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/07.htm
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