最速節税対策

消費貸借の意義|印紙税

[消費貸借の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 摩耗・消滅してしまう品物を借りて、後日それと同種同等の物で返還することを約する契約書(例えば、ある銘柄の清酒を借りて、後日それと同じ銘柄のもので返還することを約する契約書)はどの号の文書になるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費貸借とは、当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物を返還する契約で、これは民法第587条《消費貸借》に規定されています。
 消費貸借契約は、賃貸借及び使用貸借が貸借の目的物自体を返還するのと異なり、借主が目的物の所有権を取得しそれを消費した後に他の同価値の物を返還する点に特色があります。
 このように、消費貸借の対象物は金銭に限られるものではなく、ご質問の場合のように、物品であっても消費貸借の目的とすることができますから、この契約書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)になります。
 また、消費貸借には、民法第588条《準消費貸借》に規定する準消費貸借を含みます。準消費貸借とは、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物をもって消費貸借の目的とすることを約する契約をいいます。例えば、売買代金を借金に改めるようなものや、既存の消費貸借上の債務をもって新たな消費貸借の目的とする場合も準消費貸借契約になります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/06.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 書式表示による納付の特例
  2. 他の文書を引用している文書の取扱い
  3. 2以上の号に該当する文書の所属の決定
  4. 無体財産権の範囲
  5. 預貯金通帳に係る納付の特例
  6. 通帳等のみなし作成の取扱い
  7. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  8. 契約金額の意義
  9. 墓地使用承諾証
  10. 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
  11. エレベータ保守についての契約書
  12. 金銭又は有価証券の受取書とは
  13. 一の文書の意義
  14. 請負の意義
  15. 契約期間が3か月を超えるものの判断
  16. 受取書の課否判定のチェックポイント
  17. ご進物品承り票
  18. 見積書とワンライティングで作成する注文書
  19. 工事注文書等
  20. 注文番号を記載した注文請書の記載金額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025