役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

納税地の特定|印紙税

[納税地の特定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税の納税地について、印紙納付の方法による場合とそれ以外の納付方法による場合とに区分して説明してください。

【回答要旨】

 印紙税法は、日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内に限られることになります。
 印紙税の納税地は、次に掲げる課税文書の区分に応じ、それぞれに掲げる場所とされています。

順号 区分 納税地
1
  • 書式表示の承認に係る課税文書
    (法11)
  • 一括納付の承認に係る預貯金通帳等
    (法12)
 当該承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
(法6一)
2
  • 税印押なつ請求に係る課税文書
    (法9)
 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
(法6二)
3
  • 印紙税納付計器により印紙税相当額を表示した納付印を押す課税文書
    (法10)
 当該納付計器の設置場所
(法6三)
4 1〜3以外の課税文書
  • 当該課税文書上に作成場所が明らかにされているもの
 当該作成場所
(法6四)
  • 当該課税文書上に作成場所が明らかにされていないもの
(法6五)
(1) 単独作成の場合  

 イ 作成者の事業に係る事務所、事業所その他これに準ずるものの所在地が記載されている課税文書

 当該所在地
(令4一)

 ロ その他の課税文書

 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合は居所。以下同じ。)
(令4二)
(2) 共同作成の場合  

 イ 作成者の所持している課税文書

 当該所持している場所
(令4一)

 ロ 作成者以外の者が所持している課税文書

 当該課税文書に最も先に記載されている者のみが作成したものとした場合の(1)のイ又はロに掲げる場所
(令4二)

 なお、上記4に掲げる課税文書については、その課税文書における作成の場所の記載の程度により、納税地が異なりますので、その具体的な特定方法を示しますと次のようになります(基通第50条〜第52条)。

区分 記載内容 納税地
相手方に交付する目的で作成される課税文書の納税地
 (例) 領収書
領収書に作成者の所在地が記載されていない場合 作成者の本店所在地
領収書に作成者の所在地が記載されている場合 本店の所在地のみが記載されている場合 作成者の本店所在地
支店の所在地のみが記載されている場合 作成者の支店所在地
東京都千代田区
○○支店
と記載されている場合
作成者の本店所在地
 (注)1
本店と支店の両方の所在地が記載されており、支店において領収書が作成されていることが推定できる場合 作成者の支店所在地
契約当事者である甲と乙双方の署名捺印のある契約書
 (例)不動産売買契約書
甲が所持している場合 甲の所持場所
乙が所持している場合 乙の所持場所
仲介人が所持している場合
 ※ 仲介人は、作成者ではありません。
甲、乙いずれか先に記載されている者の所在地
 (注)2

(注)

  1. 1 「東京都千代田区」では、同区内に、麹町税務署と神田税務署の二つの税務署があることから、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明し得る程度の所在地の記載があるとは言えません。
  2. 2 甲、乙いずれか先に記載されている者の所在地が記載されていない場合は、甲、乙いずれか先に記載されている者の住所が納税地になります。
     また、甲、乙いずれか先に記載されている者が非課税法人等の場合は、次順位の者の住所が納税地になります。

【関係法令通達】

 印紙税法第6条、第9条〜第11条、印紙税法施行令第4条、印紙税法基本通達第50条〜52条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/01.htm

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