最速節税対策

1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整|財産の評価

[1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 評価会社である完全支配関係にある親法人から内国法人である子法人に対して寄附があった場合、親法人の利益積立金額は、税務調整により寄附金に相当する金額だけ増加することとなりますが、類似業種比準方式における「1株当たりの純資産価額」の計算上、利益積立金が増加した分を減算するなどの調整を行う必要がありますか。

【回答要旨】

 利益積立金額の増減について調整する必要はありません。

(理由)

 「1株当たりの純資産価額」は、直前期末における法人税法に規定する資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額の合計額によることとしていますが、これは、評価会社と上場株式の発行会社との純資産価額の計算方法の統一性及びその計算方法の簡便性を図るためのものです。そのため「1株当たりの純資産価額」は、法人税法上の処理が適正なものである限り、法人税法の規定による資本金等の額又は利益積立金額の加減算は、基本的に法人税法の処理どおりに取り扱うことが相当です。
 したがって、完全支配関係にある法人間の寄附に伴う税務調整により、評価会社である親法人の利益積立金額が寄附金に相当する金額だけ増減が生ずる場合でも、「1株当たりの純資産価額」の計算上、その利益積立金額の増減についての調整は必要ありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(3)
 法人税法施行令第9条第1項第7号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/10.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
  2. 長期間清算中の会社
  3. 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
  4. 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
  5. 占用権の意義
  6. 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
  7. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  8. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  9. 償却費の額の合計額の計算
  10. 「実際の地積」によることの意義
  11. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  12. 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
  13. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
  14. 農業用施設用地の評価
  15. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  16. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  17. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  18. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
  19. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  20. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024