最速節税対策

同族会社が株主である場合|財産の評価

[同族会社が株主である場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲の有するA社株式の評価方式の判定に当たり、事例のようにA社の株主となっているB社がある場合、B社は株主甲の同族関係者となるでしょうか。

【回答要旨】

 B社の発行済株式の総数の50%超の株式を株主甲及びその同族関係者が所有しているので、評価会社A社の株式の評価上、B社は株主甲の同族関係者となります。

(理由)
 評価会社A社の株式を評価する場合において、甲が株主となっているB社が株主甲の同族関係者となるかどうかは、法人税法施行令第4条により、甲及びその同族関係者がB社を支配しているかどうかにより判定します。
 この場合、「B社を支配しているかどうか」は、次により判定します。

1 B社の発行済株式の総数(自己株式を除く。)の50%超の数の株式を有する場合

2 B社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主が有する当該議決権の数を除く。)の50%超を有する場合

(1) 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

(2) 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

(3) 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

(4) 剰余金の配当に関する決議に係る議決権

 事例の場合には、甲及びその同族関係者(甲の妻)が有するB社の株式数が、発行済株式の総数の50%超となることから、B社は甲の同族関係者となります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達188(1)
 法人税法施行令第4条
 法人税基本通達1-3-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/05/02.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
  2. 国外財産の評価−土地の場合
  3. 共有地の評価
  4. 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
  5. 市街化調整区域内にある雑種地の評価
  6. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  7. 無道路地の評価
  8. 借地権の及ぶ範囲
  9. 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
  10. 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  11. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  12. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  13. 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
  14. 2の路線に接する宅地の評価
  15. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  16. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
  17. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  18. 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
  19. 多数の路線に接する宅地の評価
  20. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024