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不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合|財産の評価

[不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算した価額の合計額に、不整形地補正率を乗じて評価します。

(計算例)

1 不整形地を整形地に区分して個々に奥行価格補正を行った価額の合計額

2 不整形地補正率
 不整形地補正率 0.94(普通住宅地区 地積区分A かげ地割合20%)

3 評価額

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/13.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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