最速節税対策

不整形地の奥行距離の求め方|財産の評価

[不整形地の奥行距離の求め方]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のような不整形地の奥行距離はどのようにして求めるのでしょうか。

【回答要旨】

 奥行距離が一様でないものは平均的な奥行距離によります。具体的には、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を限度として、その不整形地の面積をその間口距離で除して得た数値とします。
 上の図のような不整形地にかかる想定整形地は次のとおりとなります。したがって、この不整形地の奥行距離は17.1m(600÷35m=17.1<20)となります。

 一般に不整形地について、その奥行距離を図示すれば次のようになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/11.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
  2. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  3. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  4. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  5. 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
  6. 同族株主の判定
  7. 農業用施設用地の評価
  8. 側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合
  9. 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
  10. 二方路線影響加算の方法
  11. 正面路線の判定(2)
  12. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  13. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  14. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  15. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
  16. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  17. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  18. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  19. 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
  20. 生産緑地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024