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給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領|法定調書

[給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 その年の給与等の金額が2,000万円を超える者については年末調整を行わないこととなっていますが、この場合の「給与所得の源泉徴収票」は、どの欄を記載することになりますか。

【回答要旨】

 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円を超えるものについては、年末調整の対象にはなりません。
 年末調整の規定の適用がない場合、下記の記載例のように、「住所又は居所」、「氏名」、「種別」、「支払金額」、「源泉徴収税額」、「控除対象配偶者の有無等」、「控除対象扶養親族の数」、「障害者の数」、「社会保険料等の金額」等を記載することとなっています。

【関係法令通達】

 所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項、別表第六(一)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/14.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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