その年の給与等の金額が2,000万円を超える者については年末調整を行わないこととなっていますが、この場合の「給与所得の源泉徴収票」は、どの欄を記載することになりますか。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円を超えるものについては、年末調整の対象にはなりません。
年末調整の規定の適用がない場合、下記の記載例のように、「住所又は居所」、「氏名」、「種別」、「支払金額」、「源泉徴収税額」、「控除対象配偶者の有無等」、「控除対象扶養親族の数」、「障害者の数」、「社会保険料等の金額」等を記載することとなっています。
所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項、別表第六(一)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/14.htm
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