当社は、全国で事業展開しており、支店ごとに法定調書の提出先税務署が異なっています。
平成24年において、A支店は1,100枚、B支店は600枚の給与所得の源泉徴収票を提出しており、当社全体の提出枚数が1,000枚以上となるため、2年後(平成26年)は、A支店とB支店のどちらもe-Tax又は光ディスク等により給与所得の源泉徴収票を提出する必要がありますか。
A支店は、e-Tax又は光ディスク等により給与所得の源泉徴収票を提出する必要がありますが、B支店は、その必要はありません。
平成26年1月1日以後、法定調書を提出する年の前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられます。
この法定調書の提出枚数が1,000枚以上かどうかの判定は、法定調書の提出義務を有する者ごとに行うことになりますので、照会の場合、A支店のみがe-Tax又は光ディスク等による提出を義務付けられます。
なお、提出枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行うことになりますので、A支店が1,100枚の給与所得の源泉徴収票のほかに、800枚の報酬等の支払調書を提出していたとしても、報酬等の支払調書はe-Tax又は光ディスク等による提出義務はありません。
また、給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票の光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務付けられた年分については、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についても光ディクス等又はeLTAX(地方税ポータルシステム)による提出が義務化されています。
所得税法第228条の4、所得税法施行規則第97条の4第1項、租税特別措置法第42条の2の2、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/07.htm
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