最速節税対策

e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務|法定調書

[e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、全国で事業展開しており、支店ごとに法定調書の提出先税務署が異なっています。
 平成24年において、A支店は1,100枚、B支店は600枚の給与所得の源泉徴収票を提出しており、当社全体の提出枚数が1,000枚以上となるため、2年後(平成26年)は、A支店とB支店のどちらもe-Tax又は光ディスク等により給与所得の源泉徴収票を提出する必要がありますか。

【回答要旨】

 A支店は、e-Tax又は光ディスク等により給与所得の源泉徴収票を提出する必要がありますが、B支店は、その必要はありません。

 平成26年1月1日以後、法定調書を提出する年の前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられます。

 この法定調書の提出枚数が1,000枚以上かどうかの判定は、法定調書の提出義務を有する者ごとに行うことになりますので、照会の場合、A支店のみがe-Tax又は光ディスク等による提出を義務付けられます。

 なお、提出枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行うことになりますので、A支店が1,100枚の給与所得の源泉徴収票のほかに、800枚の報酬等の支払調書を提出していたとしても、報酬等の支払調書はe-Tax又は光ディスク等による提出義務はありません。

 また、給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票の光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務付けられた年分については、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についても光ディクス等又はeLTAX(地方税ポータルシステム)による提出が義務化されています。

【関係法令通達】

 所得税法第228条の4、所得税法施行規則第97条の4第1項、租税特別措置法第42条の2の2、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/07.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  2. 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
  3. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
  4. 司法書士に支払った登録免許税等
  5. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
  6. 返還を要しない敷金等に係る提出時期
  7. 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
  8. 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
  9. 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  10. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  11. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  12. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  13. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  14. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  15. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  16. 法人に支払う賃借料
  17. 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
  18. 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
  19. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  20. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024