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いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係|法人税

[いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

外国法人A社の100%子会社であるB社と、B社と出資関係を有しないE社(内国法人であるC社と外国法人であるD社がその発行済株式の全てを保有しています。)との間で、B社を合併法人、E社を被合併法人とする適格合併を予定しています(B・C・E社はいずれも株式会社で、A・D社は日本の株式会社に相当する法人です。また、A・D社が所在する外国と日本との間に租税条約は締結されていません。)。

この合併は、E社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の100%親法人である外国法人A社の株式とするいわゆる「クロスボーダーの三角合併」により行うことを予定しています。被合併法人E社の株主であるC社及びD社に対しては、B社の100%親法人である外国法人A社の株式以外の資産は交付されません。

この場合、C社及びD社が保有するE社株式の譲渡に係る課税関係は生じないと解してよろしいでしょうか。

なお、D社は、日本に恒久的施設を有していません。また、D社は、昨年にE社の発行済株式の30%を取得し、現在まで継続して保有しています。

【回答要旨】

C社については、E社株式の譲渡に係る課税関係は生じません。

D社については、E社株式の譲渡に係る譲渡損益は課税の対象となります。

(理由)

【関係法令通達】

法人税法第61条の2第1項、第2項、第141条第4号、第142条
法人税法施行令第187条第1項第3号ロ、第4項、第6項、第188条第1項第18号
法人税法施行規則第27条の3第9号

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/38.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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