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被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について|法人税

[被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

A社は、B・C・D各社の発行済株式の100%を10年前から保有する親会社です。平成25年4月1日に、B社とC社は、E社を新設合併設立会社とする新設合併(適格合併1)を行いました。この合併はいわゆる「みなし共同事業要件」を満たしますので、E社は、B社及びC社が有する未処理欠損金額を引き継ぎました。

このたび、D社とE社は、D社を合併法人、E社を被合併法人とする吸収合併(適格合併2)を行いました(合併の効力発生日は平成27年6月30日)。この場合、合併法人であるD社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるでしょうか。

なお、適格合併2は「みなし共同事業要件」を満たしません。

【回答要旨】

D社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

(理由)

【関係法令通達】

法人税法第57条第1項、第2項、第3項
法人税法施行令第112条第4項

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/36.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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