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いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について|法人税

[いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする適格合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、合併比率に端数が生じ、交付すべきA社株式の数に1に満たない端数が生じることから、この端数に相当する金銭(端数調整金)をC社の株主に交付することとしています。この場合において、被合併法人C社の株主における端数調整金に係る課税関係はどのようになるでしょうか。

【図】

【回答要旨】

 C社の株主においてA社株式の端数部分の交付を受け、これを直ちに譲渡しその対価として金銭を受け取ったものと取り扱われるため、その譲渡に係る課税関係が生じます。
 ただし、端数調整金に相当する金額を雑益等として益金の額に算入する処理も認められます。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第61条の2第1項、第2項
 法人税法施行令第139条の3の2第1項
 法人税法施行規則第27条の3九
 法人税基本通達2−3−25

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/32.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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