最速節税対策

いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について|法人税

[いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする適格合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、合併比率に端数が生じ、交付すべきA社株式の数に1に満たない端数が生じることから、この端数に相当する金銭(端数調整金)をC社の株主に交付することとしています。この場合において、被合併法人C社の株主における端数調整金に係る課税関係はどのようになるでしょうか。

【図】

【回答要旨】

 C社の株主においてA社株式の端数部分の交付を受け、これを直ちに譲渡しその対価として金銭を受け取ったものと取り扱われるため、その譲渡に係る課税関係が生じます。
 ただし、端数調整金に相当する金額を雑益等として益金の額に算入する処理も認められます。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第61条の2第1項、第2項
 法人税法施行令第139条の3の2第1項
 法人税法施行規則第27条の3九
 法人税基本通達2−3−25

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/32.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
  2. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  3. 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
  4. 準備金の差額積立て等
  5. 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
  6. 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
  7. 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
  8. 過大役員給与の判定基準
  9. リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期
  10. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  11. 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
  12. 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
  13. 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
  14. 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
  15. 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
  16. 子会社等の範囲(1)
  17. 支援者の範囲の相当性
  18. 老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い
  19. 社会保険料の損金算入時期について
  20. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025