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適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について|法人税

[適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 乙社は、100%親法人である甲社に対して、乙社の保有するX社株式(簿価130)を現物分配により交付しました。
 この現物分配は、その他資本剰余金120とその他利益剰余金10を原資として行っており、資本剰余金120の減少を伴っていることから、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しに該当します。この場合の乙社における処理はどうなりますか。
 なお、乙社の前事業年度終了時の純資産の額(資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額)は1,200 、資本の払戻し直前の資本金等の額は600とします。

【回答要旨】

 次の2(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなります。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の6、第12号の15、第24条第1項第3号、第62条の5第3項
 法人税法施行令第8条第1項第16号、第9条第1項第11号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/31.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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