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国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却|法人税

[国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 総合特別区域法に基づき、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている事業(特定国際戦略事業)を実施する法人として指定を受けた法人(指定法人)である甲社は、国際戦略総合特別区域内において商業ビルを取得し、自らの特定国際戦略事業に該当する事業の用に供しますが、一部のフロアーについてはテナントに賃貸することを予定しています。
 租税特別措置法第42条の11≪国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除≫第1項の規定に基づく特別償却は、対象資産を「特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)」に適用できることとされていますが、甲社が取得した商業ビルのように、建物の一部を貸付けの用に供した場合には、建物の取得価額を特定国際戦略事業の用に供する部分(貸付けの用に供する部分を除きます。以下同じです。)と貸付けの用に供する部分とに合理的に区分し、特定国際戦略事業の用に供する部分については本制度を適用しても差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の11
 租税特別措置法施行令第27条の11
 租税特別措置法施行規則第20条の6
 租税特別措置法関係通達(法人税編)44-5、45-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/12.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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