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指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否|法人税

[指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社は、復興産業集積区域において産業集積事業等(震災特例法第17条の2の表の各号の第4欄に掲げる事業をいい、以下「指定事業」といいます。)に該当する事業とその他の事業を営んでいます。
 このたび、甲社は、指定事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置を取得し、それぞれの事業の用に供しました。このように指定事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置については、物理的にそれぞれの事業に区分して使用することができないことから、その全部について震災特例法第17条の2《復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の規定を適用できると解して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)

【関係法令通達】

 震災特例法第17条の2第1項、第2項
 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/09.htm

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